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Q&A

Q&A

お客様から頂く、よくあるご質問を掲載しております。

Q1.散骨は何処で何時するのですか?

A1.博多湾周辺です。天候等を考慮して散骨をします。日時や散骨位置についてはご指定できません。
散骨終了後、散骨日時、散骨位置(GPS)情報を文書でご通知します。

Q2. 料金はいくらですか?

A2.ご遺骨1柱につき19,800円(税込)です。
散骨証明書をご希望の方は別途3,300円(税込)で発行させていただきます。

Q3. なぜ、値段が安いのですか?

A3. 弊社は一般社団法人です。利益を追及していませんので、格安でお受けできるのです。だからといって、粗末に扱うわけではございません。
ご遺骨一柱一柱心を込めて女性スタッフがお取り扱いさせて頂いていますのでご安心ください。

Q4.粉骨のみでも申し込めますか?

A4.粉骨のみでもお受付いたします。基本的には水溶性の袋に入れてお渡しいたします。

Q5.手元供養用に少量を残すことはできますか?

A5.大丈夫です。お手元供養用の容器、カプセルや小さな骨壺などご一緒にお持ちください。

Q6.自分で粉骨、散骨をしたいのですが。

A6.ご散骨されるのは自由ですが、粉骨をする際、粉状にするため、それを吸い込むリスクがあります。
健康上の問題が発生するか否かは定かではありませんが、お奨めしません。
また、ご散骨される場所はモラルに反することないようお願い申し上げます。

Q7.遺骨を郵送することができますか?

A7.大丈夫です。ご郵送でお受け付け致してます。申し込み書一式とご郵送の伝票をお送りいたしますので、その伝票を持って郵便局で発送してください。

Q8.自分の散骨を予約することができますか?

A8.生前のご予約はお受付していません。が、申込書のご郵送は可能です。ご自分の意志をご家族にお伝えいただき、海洋散骨のご意志があることをご理解いただき、申込書をご家族に託されることは可能です。

Q9.散骨に立ち会うことができますか?

A9.完全代行となっております。残念ながら散骨にお立合いしていただくことはできません。

Q10.祭祀継承者とは何ですか?

A10.祭祀継承者とは民法の中で相続に関する条文第897条 に定められた祭具(お仏壇や神棚など)墳墓(お墓)や系譜の所有権を継承する方です。地方の慣習や故人の遺言等により指定されます。この祭祀の継承は一般の遺産相続とは別のものです。慣習や遺言による指定がなければ話し合いか、または家庭裁判所による決定によります。
難しいようですが、なんら指定されていない場合が多く、一般的には、奥様や、ご長男、ご長女、故人に一番近しい方が祭祀継承者となることが多いようです。

Q11.自分で粉骨したものを散骨することは可能ですか?

あまり知られていませんが、火葬されたご遺骨からは20柱に1柱の割合でDNAが検出されることがあります。この事実は燃焼を免がれた生体細胞の存在を示唆するものです。粉骨した際に、人体に取り込むことで、仮に病理細胞などが燃え残っていた場合に、効率よくそれらを取り込んでしまうことになりかねません。そこで、弊社は二酸化塩素をベースとした薬剤で遅腐滅菌処理を行っています。以上の理由からご自分で粉骨することはおすすめしません。

なにかご不明点がありましたら気兼ねなくお問い合わせください。
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